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基本約款

第1章 総則
第1条(約款の構成および適用)

  1. 当事業者は、以下のとおり構成される当事業者約款に基づき契約(以下、その契約を「利用契約」といい、当事業者と利用契約を締結した者を「利用者」といいます)を締結の上、インターネット関連サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。

名称

位置付け

基本約款

利用契約の締結手続および本サービスに共通して適用される事項を規定するもの。

サービス別約款

(サービス基本約款):本サービスの基本サービスごとに、その本サービスの基本サービスおよびオプションサービスについてのみ適用される事項を規定するもの。

(オプション約款):本サービスの各基本サービスに付加してのみ利用可能なオプションサービスにのみ適用される事項を規定するもの。サービス基本約款中に規定される場合とサービス基本約款とは独立して規定される場合があります。

2. 利用契約には、本基本約款および利用者が利用するサービスに対応するサービス別約款が適用され、これらにより利用契約の内容が規律されるものとします。
3. 本基本約款とサービス別約款に矛盾または抵触する規定がある場合、サービス別約款の規定が優先して適用されるものとします。サービス別約款のうちサービス基本約款とオプション約款に矛盾または抵触する規定がある場合、オプション約款の規定が優先して適用されるものとします。
4. 利用契約の締結は、本サービスの基本サービスごとまたはオプションサービスごとに行われるものとします。
5. 当事業者約款のいずれかにおいて定義された用語は、特に規定しない限り、他の当事業者約款においても同一の意義を有するものとします。
6. 本基本約款およびサービス別約款中に記載したURLおよび当該URLにより指定されるウェブページは、特に明記がない限り、約款の一部を構成するものではありません。

第2条(本サービスの種類)

  1. 本サービスの種類および内容は、各サービス別約款に定めるとおりとします。

第3条(通知)

  1. 当事業者から利用者に対する通知は、利用者の指定した電子メールアドレスへの電子メールの送信、書面の送付、当事業者ホームページ(トップページ:http://www.servgate.jp/)への掲載等、当事業者が適当と判断する方法により行います。
  2. 当事業者が前項記載の方法のうち電子メールの送信または当事業者のホームページへの掲載により通知を行う場合には、当該通知は、当事業者がその発信または送信可能化に必要な処理を完了した日に行われたものとします。
  3. 当事業者が利用者に対して第1項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当事業者は一切責任を負わないものとします。

第4条(約款の変更)

  1. 当事業者は、本基本約款またはサービス別約款を変更することがあります。すでに締結された利用契約にも変更後の本基本約款またはサービス別約款が適用されるものとします。
  2. 当事業者は、本基本約款またはサービス別約款を変更する場合は、変更する7日前までに利用者に通知します。

第2章 利用契約の締結等
第5条(利用契約の締結)

1. (申込)
本サービスの利用申込みは、当事業者所定の申込書または当事業者ホームページに表示している申込画面(以下、併せて「申込書」といいます)に必要事項を記入の上、当該申込書を当事業者に提出または送信することにより行われるものとします。
2. (利用開始日)
継続して提供される本サービスの提供は、利用契約が有効に締結され、サービス別約款に定める初回に支払うべき料金が支払われたことが当事業者により確認されたことを条件に、当事業者が申込者に対して通知した利用開始日から開始されます。

第6条(利用契約の成立)

  1. 利用契約は、前条第1項に定める方法による利用申込みに対し、当事業者所定の方法により当事業者が申込者に対して承諾を通知したときに成立します。ただし、次の各号に該当する場合には、当事業者は、利用申込みを承諾しないことがあります

- 当事業者が、申込みに係る本サービスの提供または本サービスに係る装置の手配・保守が困難と判断した場合
以前に当事業者との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、申込者が当事業者との契約上の義務の履行を怠るおそれがある場合
- 申込書の内容に虚偽記載があった場合
- 申込者が日本国内に在住していない場合
- 申込者につき第24条第1項第2号および第3号に掲げる事由が存在する場合
- 本サービスの利用料金の決済に用いるとして申込者が預金口座が決済に適切に用いることのできるものではない場合
- 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または民法第17条第1項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、申込につき法定代理人、後見人、補助人または保佐人の同意等を得ていない場合
- 申込者に対する本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合
- 申込者が当事業者の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがある場合
- 申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者と認められる場合
- その他、当事業者が申込みを承諾することが不相当であると認める場合

2.  前項の規定により本サービスの申込みを拒絶した場合は、速やかに申込者へ通知するものとします。なお、当事業者は、申込を拒絶した理由を開示する義務を負わないものとします。

第7条(品目の変更)

  1. 利用者は、サービス別約款において利用者が利用する本サービスの品目の変更が可能であることが規定されている場合、当該規定に定められた日以降において、当該本サービスの品目(プランと表記することがあります)を他の品目へ変更するよう請求することができます。
  2. 利用者から前項に基づく請求があった場合、当事業者は、第5条および第6条の規定に準じて取り扱います。
  3. 品目が変更された場合、変更後の品目につき、その利用開始日から、第14条に定める最低利用期間が開始するものとします。

第8条(契約事項の変更の届出)

  1. 利用者は、申込書記載事項に変更があった場合、所定の様式により速やかに当事業者に対して届け出るものとします。
  2. 利用者である法人が合併した場合に、合併後存続する法人または合併により新設された法人は、合併の日から14日以内に当事業者所定の書類を当事業者に届け出るものとします。
  3. 当事業者は、前2項の変更の届出が遅れたことまたは利用者が当該届出を怠ったことにより利用者または第三者が被ったいかなる損害についても責任を負わないものとし、当該届出が遅れたことまたは利用者が当該届出を怠ったことにより当事業者からの通知が不着または延着となった場合でも、通常到達すべき時期に到達したとみなすことができるものとします。
  4. 当事業者は、利用者について次の事情が生じた場合は、利用者の同一性または事業の継続性が認められる場合に限り、第2項および第3項を準用します。

- 個人から法人への変更
- 利用者である法人の分割または事業譲渡による新たな法人への承継
- 利用者である任意団体の代表者の変更
- その他前各号に類する変更

第9条(相続)

  1. 利用者であった個人が死亡した場合、利用契約は終了するものとします。ただし、相続の開始から14日以内にその利用契約上の地位を単独で承継するとして相続人が当社所定の書類を届け出た場合、当該相続人は、利用契約上の地位を承継できるものとします。

第10条(利用契約上の地位等の譲渡等)

  1. 利用者は、当事業者の事前の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位もしくは権利を第三者に譲渡し、担保として提供等し、または利用契約上の地位もしくは義務を第三者に引き受けさせることはできません。
  2. 利用者は、本サービスの利用に関して当事業者が発行したアカウントを用いて第三者が行った一切の行為(不作為を含む)について、利用者の関与の有無を問わず、当事業者に対し、利用契約または法令に基づく民事上の一切の義務ないし責任を負うものとします。

第3章 利用者の責務
第11条(利用料金)

  1. 利用者が当事業者に支払うべき金額は、利用料金ならびに当該利用料金支払に対して課される消費税および地方消費税相当額の合計額(以下、「料金」といいます)とします。
  2. 本サービスの利用料金は、以下のとおり構成されるものとします。

支払形態

内訳およびその内容

定期払い

継続して提供される本サービスにつき,月ごとに一定の利用料金が発生する形態。

初期費用:本サービス実施の準備(設定等)の対価。

定額利用料:年間一括払い(年額)年額利用料金を年に1回支払う場合。

 

一回払い

一回で提供が完了する本サービスにつき

一回で利用料金を支払う形態。

スポット利用料

一回で提供が完了する本サービスの利用料金。

3. 本サービスの料金額は、当事業者ホームページ(「プロダクツ」よりご確認いただけます)に掲載します。
4. 本サービスの料金額は、利用契約にて別途定めない限り、利用契約締結時の利用料金に従うものとします。ただし、物価または当事業者の施設に係る維持管理運営費の変動により、当事業者が本サービスの利用料金を不相当と認めるに至ったときは、第4条第2項に従って利用者に通知することにより、契約期間内でも、利用料金を変更することができるものとします。
5. 本サービスの料金の支払期限は、サービス別約款に定めるとおりとします。

第12条(支払)

  1. 利用者は、当事業者に対し、料金を、その支払期限までに、次項に定める支払方法のうち利用者が申込み時に選択した方法により、支払うこととします。
  2. 料金の支払方法は、次のとおりとします。

- (振込み)銀行・郵便局等からの振込み(振込手数料は利用者の負担とします)

3. 本サービスのオプションサービスの料金については、サービス別約款に特別に定めない限り、その基本サービスと同じ支払期限および支払方法により支払われるものとします。ただし、当該オプションサービスの料金の支払形態が一回払いのものについては、当事業者がサービスを提供した月の翌月または翌々月(いずれであるかは当事業者の指定による)までに、当該利用者の利用する基本サービスの支払方法と同様の支払方法により支払われるものとします。

第13条(遅延損害金)

  1. 利用者は、料金等の支払を遅延した場合、年率14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第14条(最低利用期間)

  1. 最低利用期間は、サービス別約款に定める期間とし、最低利用期間内に利用契約が解除・解約等により終了した場合は、手数料として、利用契約終了日の翌日から最低利用期間終了日までの料金相当額を、利用契約終了日から10日以内に支払うものとします。なお、サービス別約款に特に定めがない本サービスについては、最低利用期間は設けないものとします。

第15条(禁止事項)

  1. 利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。

- 当事業者もしくは第三者の著作権・商標権等の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
- 当事業者もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
- 当事業者もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当事業者もしくは第三者への差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
- 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、またはそのおそれの高い行為
- わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に当たる画像、文書等を送信または掲載す
る行為
- 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれにつき勧誘する行為
- 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
- ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
- 設置後は本サービスにおいて利用者が直接操作可能となるサーバ、ネットワーク機器等の設備(利用者が設置するものを含み、以下、「サーバ設備」といいます)、または当事業者のルータ機器、バックボーン設備、回線設備、電源設備その他の当事業者が本サービスを提供するにあたり用いる設備等(ただし、サーバ設備は除く)(以下、電気通信設備等」といいます)に不正にアクセスする行為
- 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等を目的とした電子メール(スパムメール等)や他者が嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)等を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的な電子メールの転送を依頼する行為(チェーンメール)および当該依頼に応じて電子メールを転送する行為
- 当事業者もしくは第三者の設備等またはサーバ設備もしくは電気通信設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
- 第三者の通信に支障を与える方法もしくは態様において本サービスを利用する行為、またはそおそれのある行為
- 当事業者の本サービスの提供を妨害する、または妨害するおそれのある行為
- 違法に賭博・ギャンブルを行い、または勧誘する行為
- 違法行為(けん銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負い、仲介し、または誘引(他人に依頼することを含む)する行為
- 人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、または不特定多数の者にあてて送信する行為
- 人を自殺に誘引または勧誘する行為
- 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為
- 他の利用者や第三者に著しく迷惑をかけ、または社会的に許されないような行為
- 公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為
- 法令に違反する行為またはそのおそれのある行為
- その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをはる行為
- その他、当事業者が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為

第4章 通信の秘密、個人情報の取り扱い
第16条(通信の秘密の保護)

  1. 当事業者は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
  2. 当事業者は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充たされた場合には、当該開示請求の範囲で、それぞれ前項の守秘義務を負わないものとします。
  3. 当事業者は、利用者が第15条各項のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。

第17条(個人情報等の保護)

  1. 当事業者は、利用者の個人情報を、「個人情報保護ポリシー」(https://hosting.servgate.jp/index.php/ja/servgate/2-uncategorised/32-privacy-policy-jph)に基づき、適切に取り扱うものとします。
  2. 当社は、登録者の個人情報を以下に列挙する利用目的の範囲内で利用します。

- 本人確認、契約内容の確認、利用料金の請求、利用料金・利用サービス提供条件の変更の通知、利用サービスの停止・中止・廃止・契約解除の通知、約款の変更の通知、その他当社サービスの提供に係ること
- 電話、電子メール、郵送等各種媒体により、当社のサービスに関する販売推奨・アンケート調査を行うこと
- 当社のサービスの改善又は新たなサービスの開発を行うこと
- 当社サービスに関して、個人を識別できない形式に加工した統計データを作成すること

3. 当事業者は、前項の利用目的に必要な範囲で、利用者の個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
4.当事業者は次の各号を除き、利用者本人以外の第三者に利用者の個人情報を提供しないも
のとします。なお、通信の秘密に該当する情報については、前条の規定に従って対応
するものとします。

- 利用者本人の同意がある場合
- 利用者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲で金融機関に個人情報を開示する場合
- 裁判官の発付する令状により強制処分として捜査・押収等がなされる場合
- 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づいて提供する場合
- 緊急避難または正当防衛に該当すると当事業者が判断した場合

5. 当事業者は、利用契約が終了し、当事業者所定の保存期間が経過した時点で、利用者の個人情報または通信の秘密に属する情報等を消去するものとします。ただし、当事業者所定の保存期間の経過後においても、当事業者が法令により保存する義務を負う場合は、かかる義務の履行に必要な範囲で当該情報を保持することができるものとします。

第5章 本サービスの提供の中止等
第18条(提供の中止)

  1. 当事業者は、次に掲げる事由がある場合は、本サービスの提供を中止することがあります。

- サーバ設備または電気通信設備等の保守、工事、移設等のため必要である場合
- 電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、または
そのおそれがあるため、公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある場合
- 電気通信事業者等が、電気通信サービスの提供を中止した場合

2. 当事業者は、前項に基づき本サービスを中止する場合には、各利用者に対して、事前にその旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3. 当事業者は、第1項に基づき本サービスの提供を中止する場合、当該中止の目的達成のために必要な範囲で、サーバ設備または電気通信設備等を移設等することができるものとします。
4. 当事業者は、第1項に基づき本サービスの提供を中止する場合に当該中止または前項に基づく移設等により各利用者が被った損害について、賠償する責任を負いません。

第19条(提供の一時停止)

  1. 1.当事業者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当該利用者に対する本サービスの提供を一時停止することがあります。

- 利用者が料金の支払いを遅滞した場合
- 利用者の行為(不作為を含む)により当事業者のサーバ設備または電気通信設備等に
支障が生じ、またはそのおそれがある等、当事業者の業務の遂行に支障が生じると当
社が認めた場合
- 利用者が申込みに当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
- 第20条第1項第1号もしくは第2号または第21条第1項第1号もしくは第2
号の要求を受けた利用者が、当事業者の指定する期間内に当該要求に応じない場合
- その他、本基本約款またはサービス別約款に違反した場合

2. 当事業者は、本サービスを一時停止する場合には、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。

第20条(禁止事項に関する措置)

  1. 当事業者は、利用者が第15条に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと当事業者が認めた場合その他本サービスの運営上必要であると当事業者が判断した場合は、当該利用者に対し、次の措置をいずれか単独でまたは複数組み合わせて講ずることがあります。

- 第15条に規定する禁止事項に該当する行為を止めるよう要求
- 本サービス上に保存されたデータの全部または一部を削除するよう要求
- 本サービスの機能の一部の利用を制限
- 前条の規定に基づき本サービスの提供を一時停止
- 第24条第1項の規定に基づき利用契約を解除

2. 当事業者は、前項に基づき前項いずれかの措置を講ずる場合には、利用者に対して、事前にその旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。

第21条(他者からのクレーム)

  1. 当事業者は、利用者の本サービスの利用に関し他者から当事業者に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当事業者が必要と認めた場合は、当該利用者に対し、前条第1項各号に定める措置または次の措置をいずれか単独でまたは複数組み合わせて講ずることがあります。

- 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求
- 本サービスを利用してインターネット上に掲載した情報を削除するよう要求
- 事前に通知することなく、利用者または利用者の関係者が本サービスを通じてインターネット上に掲載した情報の全部または一部を他者が閲覧できない状態に置く

2.当事業者は、前項に基づき前条第1項第3号から第5号および前項第3号のいずれかの措置を講ずる場合には、利用者に対して、事前にその旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。

第22条(サービスの品目の変更)

  1. 当事業者は、利用者の本サービスの利用状況に応じ、その利用する本サービスの品目の変更を要請することがあります。利用者は、当事業者の同要請を正当な理由なく拒絶することはできないものとします。

第23条(提供の廃止)

  1. 当事業者は、業務の都合によりやむを得ず本サービスの特定の品目を廃止することがあります。その際は、廃止する1ヶ月前までに利用者に対し通知を行うものとします。

第6章 利用契約の終了

第24条(利用契約の解除等)

  1. 1.当事業者は、利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、当該利用者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができるものとします。

- 第19条第1項各号のいずれかに該当する場合
- 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があった場合、または清算に入った場合
- 手形、小切手が不渡りとなった等支払を停止した場合その他信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合
- その他本基本約款またはサービス別約款に違反した場合

2. 利用者は、第14条に従うことを条件に、当事業者に対し契約終了日30日前までに通知することにより、契約終了日をもって利用契約を解約することができます。
3. 利用者が、法人または個人事業者で、年間一括払い契約の場合、前項に基づき利用契約を解約しても、既払いの料金は一切返金しないものとします。

第25条(契約期間、解約および自動更新)

  1. 利用契約の契約期間は、利用開始日から1年を経過した契約終了日までとします。
  2. 利用者が、契約終了日の30日前までに、当事業者所定の方法により解約の意思表示を行わない限り、利用契約は更に1年自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。
  3. 前項にかかわらず、当事業者が契約終了日の30日前までに当該利用者に対し通知した場合、利用契約は延長されることなく終了するものとします。

第7章 損害賠償等
第26条(損害賠償)

  1. 利用者またはその代理人もしくは使用人その他利用者の関係者が本基本約款またはサービス別約款に違反する行為により当事業者に損害を与えた場合、利用者は、当事業者に対し、その損害を賠償するものとします。

第27条(損害賠償の制限)

  1. 当事業者の責めに帰すべき事由により、利用者が本サービス(一定の期間継続して提供されるものに限る。)を全く利用できない状態に陥った場合、当事業者は、当事業者が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、当該本サービスの基本サービスの利用料金1ヶ月分相当額の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、利用者の請求により利用者に現実に発生した損害の賠償に応じます。ただし、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除きます)の利用者が当事業者の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。また、当時業者が支払うべき損害額が1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって損害の賠償に代えるものとします。
  2. 電気通信事業者等の提供する電気通信役務に起因して利用者が本サービスを利用できない状態に陥った場合、当該状態に陥った利用者全員に対する損害賠償総額は、当事業者がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者等から受領する損害賠償額を限度とし、当事業者は前項に準じて利用者の損害賠償の請求に応じるものとします。

第28条(免責)

  1. 当事業者は、本基本約款またはサービス別約款で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用(利用不能も含み、以下本条において同様とします)に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除きます)の利用者が本サービスの利用(利用不能も含みます)に関して損害を被った場合については、この限りではありません。この場合、当事業者は、当事業者の故意または重大な過失による場合を除き、当事業者の責めに帰すべき事由による債務不履行または不法行為により生じた直接の通常損害についてのみ、その本サービスの1ヶ月分の利用料金相当額を限度として、上記損害を賠償する責任を負うものとします。
  2. 利用者が本サービスを利用するにおいて発生した第三者(国内外を問いません)との紛争に関しては、利用者が自らその責任と費用負担において解決するものとし、当事業者は一切責任を負いません。

第8章 雑則
第29条(準拠法)

  1. 本基本約款、サービス別約款および利用契約は、日本の法律に従って作成または締結されたものとし、日本の法律に従って解釈されるものとします。

第30条(紛争の解決)

  1. 利用契約について紛争、疑義、または取決められていない事項が発生した場合は、当社および利用者は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
  2. 本約款及び本契約に関する当社との間における訴えについては、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、他の裁判所に生じる法定管轄は、これを排除します。

附則
第1条(適用開始)
この約款は、平成23年1月15日から適用された基本約款を改正したものであり、基本約款第4条に基づき、平成24年8月30日より適用されます。

 

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